2021-05-11 第204回国会 衆議院 環境委員会 第9号
三つ目に、小売業等でのストロー、フォーク、スプーンなどの使い捨てプラスチック使用製品のリデュースを促進するため、医療事業を除く特定使い捨てプラスチック使用製品使用事業者に対し、特定使い捨てプラスチック使用製品の有償での提供を求めること等としております。
三つ目に、小売業等でのストロー、フォーク、スプーンなどの使い捨てプラスチック使用製品のリデュースを促進するため、医療事業を除く特定使い捨てプラスチック使用製品使用事業者に対し、特定使い捨てプラスチック使用製品の有償での提供を求めること等としております。
さらに、フロンガスを使用する冷凍空調機器の製造・使用事業者も今後は大きな影響を受けることとなります。 そこでお尋ねをいたしますけれども、新たなHFC規制の具体的な運用というものをどのように考えていらっしゃるのでしょうか。また、経産省は、基準限度の公表や事業者別の初年度分の製造・輸入量の割当てを年内に終えなければならないと思いますが、その点はどのようにお考えになられていらっしゃるのか。
スライド六には使用事業所数を記載いたしております。 放射線取扱主任者を必要とする事業所は、今、全国で約三千事業所あります。その多くは、アイソトープをカプセルの中に封入して使用する密封線源という利用の仕方をしておりますが、その利用方法は、比較的、中小企業の民間企業で多く利用されてございます。
このため、PCB特措法では、逆に、PCB廃棄物を保管する事業者には届け出義務がありますが、持たないPCB使用製品の使用事業者については届け出義務はないということでございまして、この分は把握できていないということでございます。 したがって、電気事業法の届け出との間での相違が生じているというふうに考えてございます。
航空機について保険を付保するかどうかということでございますけれども、まず、いわゆる事業用機、航空運送事業者や航空機使用事業者につきましては、その事業許可に際しまして、締結する保険契約の概要についての説明を求めまして、事故の際に必要となる損害賠償のために適切な保険契約が締結されていることを確認をしてございます。
○政府参考人(田村明比古君) まず航空機でございますけれども、航空運送事業者及び航空機使用事業者につきましては、一たび事故が発生すると甚大な損害が生じるおそれがあるということで、その許可に際しまして、締結する保険契約の概要についての説明を求めて保険付保を確認しているところでございます。事実上、許可要件になっているということでございます。
仙台空港のA滑走路でございますけれども、航空機使用事業者、それから行政機関等の保有する小型機や回転翼、ヘリコプターの離発着に利用をされております。御指摘のとおり、利用実績は、仙台空港の全体の約二・八%でございます。 これについては、東日本大震災からの復旧の際にA滑走路の存続について検討がなされたという経緯がございます。
対価を得るのであれば、本来、航空運送事業や、また航空機使用事業に当たるわけでございまして、航空法違反ということも想定されます。このような飛行を行う者に対して事業許可を取得させるよう国は指導すべきと考えますが、いかがでしょうか。
航空運送事業者あるいは航空機使用事業者につきましては、一たび事故が発生すると甚大な損害が生ずるおそれがあるということで、その許可に際しまして、締結する保険契約の概要についての説明を求めております。事実上、許可の条件になっているということでございます。
そして、航空機使用事業というのがございますが、航空機使用事業者に対しましては、所属する操縦者が不合格であった場合にはその旨を通知して操縦者の審査結果の適正な管理を指導させていただくとともに、立入検査で確認をすると、こういった措置を講じてまいりたいと考えております。
それから、次の問題に移りますが、定休日を週間で分散化できないかという観点なんですが、大口電力使用事業所、これはもうお答えは結構です。いろいろ御努力されていると思うし、自助努力も企業でもされていると思いますので。 二つ目の、業界ごと、例えば床屋さんは月曜日に休みますよね。美容室は火曜日が多いようですけれども、そういうことを業界ごとに工夫してもらうというアイデアもあるんじゃないかということ。
一方、放射性同位元素等の使用事業所から発生する放射性廃棄物については、放射線安全規制検討会、これにおきまして、平成十六年の十月にクリアランス制度導入のための検討が開始をされました。平成十八年六月に「放射線障害防止法におけるクリアランス制度の整備に係る技術的検討について」ということで中間報告がなされまして、続いて平成二十二年一月に第二次中間報告が取りまとめられたというところであります。
それから、管理下にない放射性同位元素の発見件数でございますけれども、これにつきましては、二〇〇九年の十月一日付で、一年を期限としまして、使用事業者等に対しまして、管理下にない放射性同位元素の一斉点検とその結果の報告を依頼したところでございまして、これまでの報告については現在取りまとめ中でございますけれども、二〇〇九年の一月からこの一斉点検の依頼をする前までの二〇〇九年の九月末までに発見されました管理下
三点目が、化学物質の製造事業者、それから使用事業者等の間のサプライチェーンというものを通じた化学物質の安全性や取扱いに関する情報の共有というものを強化したこと、これらが特徴と認識しております。
最後に、周辺地域内自動車使用事業者の計画策定義務制度でございますが、これは対象事業者を的確に把握できるような、その点の担保の仕組みが整備されるということが必要だろうと思いまして、特に、自動車登録所管官庁からの情報入手等の運用上の支援体制の充実は、ぜひとも必要であろうかと存じております。
○本田政府参考人 国土交通省の側から先にお答えをさせていただきたいと思いますが、今お話しになっております小型機、あるいは場合によってはヘリコプターといった機器について、まず第一は機体の管理、これが重要だということで、同時多発テロ直後に、こういった小型機、ヘリを使用いたします航空運送事業あるいは農薬散布などでの事業に携わっておられます航空機使用事業者と申しておりますが、そういった方々に対して機体の管理
そして、対象外となる事業者は、上記以外の、セスナ等の小型機を使用して遊覧飛行、貸し切り輸送、または写真等の航空機使用事業が中心となる航空運送事業者、これが約六十社程度。簡単に言えば、適用対象者が二十社、対象外が六十社、社数でいけば、こういうことになります。 それで、対象内となる事業者の事故数をちょっと確認させていただきました。それによると、五年間で約十三件の事故がありました。
○岩佐恵美君 そこで、大臣、特殊会社の問題で私が非常に引っ掛かっているというか問題だと思っているのは、PCB処理というのは本来PCBの製造事業者やPCBの使用機器の製造事業者、あるいは使用事業者の責任で行うべきものだと思うんですね。それを国の一〇〇%出資会社が処理をするということになると、事業者責任というのがこれはあいまいになってしまうわけですね。
次に、日本環境安全事業株式会社法案は、製造・使用事業者のPCB廃棄物処理責任を国一〇〇%出資の特殊会社が肩代わりするものです。処理施設整備費も初めての事業に伴うリスクも事実上国が負担するというのは、原因者責任の原則に反するものです。 また、一方的に地域割りをし、広域処理を押し付ける住民無視のやり方は許せません。
○国務大臣(鈴木俊一君) PCB廃棄物、これは産業廃棄物であるわけでございまして、排出事業者でありますPCBの使用事業者がその処理責任を負うものであるということでございます。
○藤木委員 私は、やはりPCBの製造・使用事業者の処理責任というのを肩がわりすることは適当ではないということを重ねて申し上げます。国の責任というのは、製造・使用事業者にその責任で適正に処理をさせる、その安全性について監視、監督、規制をするというのが役割であろうというふうに思いますので、そのことを強く求めておきたいと思います。 もう一つ法律があるわけですね。
これでは、PCBの製造メーカーや使用事業者の責任を果たしているとは言えないんじゃないですか。応分の処理費用を支払ってもらったら済むんだという話ではないと思うんですね。
○鈴木国務大臣 先生の御指摘は、今度できますこの特殊会社が、本来PCB製品のメーカーでありますとかあるいは使用事業者が処理をしなければならないものを肩がわりするのではないか、こういう御指摘でございますが、そうであるとは思っておりません。
第一に、環境事業団のPCB廃棄物処理事業は、PCB製造・使用事業者みずからの処理責任をあいまいにするからです。国の果たすべき役割は、事業者にきちんと責任をとらせ、安全性についての規制、監視をすることであって、事業者にかわって処理施設整備に税金を使うことではないはずです。 第二に、環境事業団にはPCB廃棄物の化学処理の実績もノウハウもなく、安全性の確保に疑念があります。
本来、PCBの処理は、国が肩がわりをしてやるものではなくて、製造・使用事業者等の責任で処理すべきものではないのでしょうか。
ですから、事業団の業務にしようとしているPCB廃棄物処理事業というのは、製造・使用事業者等の処理責任を肩がわりするものだというふうに私は思いますね。汚染原因者負担の原則からしても、製造者の責任をあいまいにしかねないというふうに思います。